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借金返済 取立て規制: 2008年8月アーカイブ
金融監督庁の取立て規制では、貸金業者現金化や借金返済の取立てを頼まれた人は、借主または保証人を恐がらせたり、不安にさせたりしてはならないと決められています。これは、借金返済の取立てに来た人が大声を上げて、借主を脅したり、暴力的な態度を取ったりすることです。また、借金返済の取立てに3人以上の人が訪れることも、借主を不安にさせることになります。貸金業者や借金返済の取立てを頼まれた人現金化が、借主の私生活や勤務先の平穏を妨害することも、禁止されています。これは、普通ではない時間、つまり夜の9時から朝の8時までに借主に何度も電話をしたり、何度も自宅に訪問したり、電話を掛けてはいけないということです。張り紙現金化や落書きをしたりするのも、私生活の妨害となります。勤務先を貸金業者などが訪問するのはもってのほかです。また、貸金業者が勧めるてはならないことは、借主が借金返済する際、お金が無い時は違うカード会社からお金を借りるように提案することです。これは、多重債務を引き起こします。また借主が借金返済できないので、弁護士や司法書士に借金整理をお願いし、法的な手続きで解決した後で、借金返済を要求することなどです。もしも、こうした法律を貸金業者が守らない場合には、貸金業者は懲役や罰金となります。
